死後事務委任契約を交わす

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死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に残された遺族や友人知人が負担することの多い死後処理を、事前に指定した人(受任者)に委任する契約です。独身者の場合、家族のサポートがないため、この契約を結ぶことで、遺族が迷わずスムーズに処理を進めることができ、また、遺族間のトラブルも予防することができます。特に、身寄りがない独身者にとって、死後事務委任契約は「死後の人生設計」を確実に実行するための重要なツールとなります。

 

具体的には、遺品の整理・処分、遺産相続手続き、納骨や葬儀などの手配などを、契約書に定めた受任者に任せることができます。また、生前に契約した葬儀会社や霊園の管理会社が、死後事務委任契約の相談にも乗ってくれることもあります。しかし、契約内容をよく理解した上で、信頼できる相手と契約を結ぶことが極めて重要です。契約内容が不明確だったり、信頼できない相手と契約を結んでしまうと、死後にトラブルが発生する可能性があります。

 

死後事務委任契約で委任できる主な業務
カテゴリ 具体的な業務内容
葬儀・納骨関連 葬儀や納骨の事務処理、葬儀社への連絡、納骨先への連絡、火葬許可証の取得、納骨手続き
行政手続き 役所への死亡届の提出、火葬許可証の取得、住民票の除籍、各種公的手続き
連絡業務 親族や知人への連絡、訃報の通知、葬儀への案内、お別れ会の案内
遺品整理 遺品の整理・処分、不用品の廃棄、遺品の保管、遺品の分配
相続手続き 遺産の調査、相続人の確認、相続手続きの代行、遺産分割協議の支援
その他 住まいの退去手続き、公共サービスの解約(電気・ガス・水道など)、携帯電話の解約、ペットの手続き、SNSアカウントの管理

 

例えば、某葬儀会社が提供する死後事務委任契約によるサービスでは、上記のような死後の処理を包括的に請け負ってくれます。ただし、委任する業務の範囲は、契約書に明確に記載しておく必要があります。曖昧な表現では、後々トラブルになる可能性があるため、できるだけ具体的に記載することが重要です。

 

①死後事務委任契約は誰と交わすの?

死後事務委任契約は信頼できる友人・知人、いとこや甥・姪などに頼ることもできますが、一般的にはプロの行政書士や司法書士、弁護士などに依頼することが多いです。葬儀会社や霊園の管理会社が生前契約時に、死後の処理について案内をしてくれることもあります。葬儀会社や霊園が提供するサービスであれば、同じ会社で一貫して依頼できることが便利で、より安心です。

 

それぞれの選択肢には、メリットとデメリットがあります:

 

死後事務委任契約の受任者の選択肢と特徴
受任者の種類 メリット デメリット
家族・親族
(甥・姪・いとこなど)
信頼関係が深い、費用がかからない(無報酬にできる)、細かい希望を理解してくれる、血縁関係があるため法的にも認められやすい 専門知識がない、高齢で先に亡くなる可能性、感情的になりやすい、相続人と重複する場合トラブルになる可能性
友人・知人 信頼できる、費用が比較的安い、柔軟に対応してくれる、本人の希望を理解してくれる 専門知識がない、長期的な関係が不安定、責任が重い、先に亡くなる可能性
専門家
(行政書士・司法書士・弁護士)
専門知識がある、法的に確実、長期的に安定している、責任感が強い、事務処理が正確 費用が高い、事務的になりがち、細かい希望が伝わりにくい場合がある
葬儀会社・霊園 葬儀から納骨まで一貫して対応、専門知識がある、手続きがスムーズ、安心感がある 費用が高い、遺品整理や相続手続きは別途必要、選択肢が限られる

 

ただし、死後処理委任契約はあくまでも死後の事務処理に対して行われるものなので、葬儀や火葬、お墓の手配などは自分たちで生前に行わなければならないので注意しましょう。死後事務委任契約は、これらの手配を「代行する」契約であり、手配そのものは生前に行う必要があります。

 

また、委任者(本人)と受任者(依頼される人)は、両者間で「死後事務委任契約書」を作成しますが、公正証書(公証人の元で作成する証明書)がより安心できるので、公証役場まで出向いて作成することをおすすめします。公正証書にすることで、契約の内容が法的に確実になり、後々のトラブルを防ぐことができます。公正証書の作成費用は約11,000円~ですが、死後のトラブルを防ぐためには十分に価値のある投資といえるでしょう。

 

②死後事務委任契約の料金について

死後事務委任契約を結ぶ場合は料金が発生します。一般的な料金は10万円前後とされていますが、各々の委任内容によって異なります。委任する業務の範囲、業務の複雑さ、受任者の種類などによって、料金は大きく変動します。

 

死後事務委任契約の料金相場
受任者の種類 初期費用 死後の業務費用 備考
家族・親族 0円~5万円 0円~10万円 無報酬にすることも可能。公正証書作成費用のみ必要
友人・知人 5万円~10万円 10万円~30万円 信頼関係と業務の複雑さに応じて設定
専門家
(行政書士・司法書士)
10万円~20万円 20万円~50万円 業務の範囲と複雑さに応じて変動
専門家
(弁護士)
20万円~30万円 30万円~100万円 相続手続きが複雑な場合に有効
葬儀会社・霊園 10万円~30万円 葬儀費用に含まれる場合が多い 葬儀・納骨関連の業務に特化

※注意:初期費用は契約時の費用、死後の業務費用は実際に業務を行った際の費用です。公正証書の作成費用(約11,000円~)は別途必要です。

 

死後事務委任契約を結ぶ際には、必ずしも司法書士や行政書士、弁護士などの「プロ」に依頼する必要はありません。身内で信頼できる人に依頼すれば、料金が安くなる可能性が高いです。しかし、「プロ」に依頼することは、安心感もあります。死後事務委任契約には「○○=〇〇円」といった決まり事がないため、同じ司法書士や行政書士・弁護士などの「プロ」であっても、契約先の事務所によって価格帯はまちまちです。

 

すでに委任したい知人や友人がいない場合は、料金を含めて信頼できる委任先まで、生前に複数の事務所を訪れて比較検討することをおすすめします。また、契約内容を詳しく確認し、何が含まれていて何が含まれていないのかを明確にしておくことが重要です。追加費用が発生する可能性もあるため、契約書をよく読んで理解しておきましょう。

 

 

生前に行っておくべき項目チェックリスト

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前述の通り、死後処理委任契約は死後の事務処理を行うための契約であり、依頼者(本人)は生前に葬儀やお墓など、死後にどのように処理を進めてほしいかを決める必要があります。死後事務委任契約を結んでも、生前に準備しておかなければならないことがたくさんあります。以下に、生前に行っておくべき項目を詳しく解説します。

 

生前に行っておくべき項目チェックリスト

✓ 納骨先の契約(永代供養墓、海洋散骨、樹木葬など)

✓ 葬儀の生前契約(葬儀社との契約、希望する葬儀スタイルの決定)

✓ 訃報を知らせる人のリストアップ(連絡先の整理)

✓ 入院に伴う清算などの手続きを委任(医療委任契約)

✓ 遺産のリストアップや整理(財産目録の作成)

✓ 遺言書の作成(遺産や遺品の処分方法の決定)

✓ エンディングノートの作成(希望事項の明確化)

✓ 死後事務委任契約の締結(受任者の選定と契約)

 

①納骨先の契約

一般的に、独身者の終活においては永代供養墓の契約が多い傾向にあります。永代供養墓は、永遠にお墓を維持管理してくれるという特典があります。しかし、近年では海洋散骨や樹木葬などの新しい埋葬方法も注目されており、これらの選択肢を希望する方も増えています。

 

埋葬方法の種類と特徴
埋葬方法 費用 メリット デメリット
永代供養墓 30万円~100万円 永遠に管理される、後継者が不要、安心感がある 費用が高い、個別のお墓ではない場合が多い
海洋散骨 10万円~30万円 費用が安い、自然に還る、後継者が不要 供養の場所がない、法的規制がある地域もある
樹木葬 20万円~50万円 自然に還る、環境に優しい、費用が比較的安い 供養の場所が限られる、後継者が不要だが管理期間に制限がある場合も
納骨堂 50万円~200万円 個別の納骨スペースがある、管理が確実 費用が高い、後継者が必要な場合もある

 

海洋散骨は、海に遺灰を撒いて、自然界に還す方法であり、樹木葬は、自然の中で木の下に埋葬される方法です。それぞれの埋葬方法には、それぞれのメリットやデメリットがありますが、個人の信仰や趣味嗜好、価値観によって選ばれることが多いです。死後処理委任契約を締結する際には、納骨先の希望を明確にすることが大切です。また、納骨先の契約は、生前に行っておくことで、死後の混乱を防ぐことができます。

 

②葬儀の契約

死後処理委任契約は、葬儀や火葬の費用を含んでいないため、生前に葬儀社との契約が必要となります。生前契約をすることで、自分の希望する葬儀スタイルや形式を決めておくことができます。例えば、自分の好きな音楽をかけたい、近親者だけで行いたい、宗教的な儀式は不要、直葬(火葬のみ)を希望するなど、個人の希望に応じた葬儀を行うことができます。

 

また、生前契約をすることで、死後に遺族が慌てて葬儀社を探す必要がなくなり、遺族の負担を軽減することができます。さらに、生前契約をすることで、葬儀費用の支払い方法や金額を決めることができ、遺族に負担がかからないようにすることもできます。特に独身者の場合、葬儀費用を遺産から支払うことが多いため、生前に費用を準備しておくことも重要です。

 

死後処理委任契約に基づいて、受任者は依頼された葬儀社に連絡をし、委任者の希望に沿った葬儀を行うことになります。生前契約をしている場合は、その内容に基づいて葬儀を進めることになります。ただし、生前契約の内容を死後事務委任契約書にも記載しておくことで、より確実に希望通りの葬儀を行うことができます

 

③訃報を知らせる人のリストアップ

訃報を知らせたい友人・家族・親族などをリストアップしておきましょう。独身者の場合、家族が少ないことが多いため、友人や知人、職場の同僚など、幅広い範囲でリストアップしておくことが重要です。以下のような情報を整理しておきましょう:

 

訃報リストに記載すべき情報

【基本情報】

✓ 氏名

✓ 連絡先(電話番号、メールアドレス、住所)

✓ 続柄・関係性(友人、知人、職場の同僚など)

【連絡方法】

✓ 電話で連絡する

✓ メールで連絡する

✓ 手紙で連絡する

✓ 葬儀への案内を送る

【その他】

✓ 連絡する優先順位(最優先、優先、通常)

✓ 連絡しない(知らせたくない人)

 

このリストは、エンディングノートに記載しておくか、死後事務委任契約書に添付しておくことで、受任者がスムーズに連絡を行うことができます。また、定期的にリストを更新することも忘れずに。連絡先は変わる可能性があるため、少なくとも年に1回は見直すことをおすすめします。

 

④入院に伴う清算など、諸々の手続きを委任しておく

入院に伴う諸手続きには、保険会社への請求や医療費の支払いなどがあります。入院中にこれらの手続きをすることは煩雑で大変なことです。そのため、生前に医療委任契約を結ぶことで、これらの手続きを信頼できる人に委任することができます。

 

医療委任契約を結ぶことで、病院や保険会社とのやりとりを依頼することができ、入院に伴う清算などをスムーズに行うことができます。また、医療委任契約により、生前の意思を明確にし、家族や周囲の人々にも負担をかけることなく、入院中の手続きを円滑に進めることができます。

 

医療委任契約で委任できる主な業務は以下の通りです:高額療養費の申請、医療費控除の申請、生命保険の請求、医療保険の請求、入院費用の支払い、退院時の清算、病院への各種手続きなど。これらの業務を事前に委任しておくことで、入院中や退院後の手続きがスムーズになります。

 

⑤遺産のリストアップや整理

具体的には、まず亡くなった人が残した遺産をリストアップし、それぞれの価値や状態を把握します。そして、遺産の相続人や法定相続人を確認し、相続分を計算して遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

遺産整理のためには、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。専門家が遺産整理を行うことで、相続人同士のトラブルや相続税の節税など、スムーズな相続手続きを進めることができます。ただし、生前に遺産のリストアップをしておくことで、死後の手続きが大幅にスムーズになります

 

遺産のリストアップには、以下のような項目を含める必要があります:預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、残高)、不動産(所在地、登記情報、固定資産税の納付状況)、有価証券(証券会社名、口座番号、保有銘柄)、保険(保険会社名、契約番号、保険種類、受取人)、その他の資産(自動車、貴金属、美術品など)。これらの情報を整理しておくことで、死後の相続手続きがスムーズになります。

 

⑥遺言書の作成

遺産や遺品の処分方法を決めておくことが必要です。遺言書を作成することで、自分の財産を誰に渡すのか、どのように処分するのかを明確にすることができます。特に独身者の場合、法定相続人がいない場合や、法定相続人以外の人に財産を渡したい場合、遺言書がなければ希望を実現することができません。

 

遺言書には、以下のような内容を記載することができます:財産の相続人や受遺者の指定、遺産の分配方法、遺品の処分方法、ペットの世話の依頼、葬儀や納骨の希望、その他の希望事項。これらの内容を明確にしておくことで、死後の混乱を防ぐことができます。

 

その他にも、住まいの退去手続きや携帯電話や公共サービスの解約、ペットの手続きなど、さまざまな死後処理を代行してくれるので、希望する事柄をリストアップしておくことが安心です。死後事務委任契約書に、これらの希望事項を具体的に記載しておくことで、受任者が確実に実行してくれます。

 

⑦エンディングノートの作成

エンディングノートは、遺言書とは異なり法的な効力はありませんが、死後の希望事項を詳しく記載しておくことで、受任者がスムーズに業務を行うことができます。エンディングノートには、上記の項目(納骨先、葬儀の希望、訃報リスト、遺産の情報など)を詳しく記載しておくことで、死後事務委任契約と合わせて、より確実に希望を実現することができます。

 

以上が、生前に行っておくべき主な項目です。多くの独身者が、死後の納骨や葬儀の事務処理について心配していますが、生前に死後事務委任契約をしておくと、そのような心配をする必要がなくなります。死後事務委任契約は、行政書士などのプロに依頼する人が多いですが、信頼できる人であればその人でも良いでしょう。ただし、お墓の手配や葬儀の生前契約などは、あらかじめ済ませておくことが望ましいです。

 

また、遺言書の作成も重要ですが、訃報を知らせる人のリストアップなどを含むため、委任内容と委任先によって料金は異なります。ごく一般的な死後事務であれば、10万円前後が目安となりますが、業務の範囲が広い場合や、専門家に依頼する場合は、それ以上の費用がかかることもあります。しかし、死後の混乱を防ぎ、自分の希望を確実に実現するためには、十分に価値のある投資といえるでしょう。今すぐ行動を起こし、あなたの死後の人生設計を確実なものにしましょう。

 

 

【完全解明】人生のパートナーがいれば本当に幸せになれる?実は独身・身寄り無しの方が幸福です

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「独身の終活って大変だなぁ・・・」って思いましたか?

でも、だからといって、結婚を考えるような愚行をしないようにしてください。終活は結婚しても必要ですし、むしろパートナーがいるほうが大変になります。

 

実は結婚するよりも独身のままの方が幸福度が高い可能性があります。現状に満足できていない⇒「結婚すればもっと幸福になれるハズ!」と根拠のない「結婚への期待」「結婚の過大評価」から《フォーカシング効果》に陥っている人も多いのです。

現代では結婚したがる人間は「基本的に馬鹿」です。以下記事で詳しく解説しています。

【完全論破】独身と既婚はどっちが幸せ?→独身圧勝!結婚するのはバカだけ

 

ネットやSNSを見ていると結婚の良さを薦める人も多いですが騙されないでください。多くの場合、論理で語っているのではなくポジショントークしているだけだからです。頭が悪くメタ認知能力が低いため、自分の価値観が「環境」や「自分自身の選択」によって無意識下で誘導されていることを俯瞰視できていないのです。

以下記事でも書いてますがtwitterなどのSNSは民度が低く、デマやインチキ情報ばかり。ポジショントークしている頭の悪い人間しかいません。ネットの言説を信じすぎないことが大切です。

SNS民度ランキング

 

例えば、以下のようなSNS言説は全て嘘です(全て当サイトの記事でウソを暴いています)。ウソに騙されて不安になった結果、「結婚しなければ」と考えているのであれば、一度冷静になって考え直すことをオススメします。

 

■「結婚するのが普通、常識、当たり前」⇒ウソです。結婚に関する統計データを確認してください

■「早く結婚した方がいいぞ」⇒ウソです。早く結婚するほど離婚率が高い

■「結婚は幸せ」⇒ウソです。既婚者のポジショントーク、あるいは、現状に満足してない人のフォーカシングイリュージョンです。

■「みんな本当は結婚したがっている」⇒ウソです。むしろ自由な独身貴族が羨ましがられている

■「子供欲しいでしょ?なら、結婚しないと」⇒ウソです。今は世界では半分は婚外子

■「結婚はコスパじゃない。気持ちや幸福感が大事」⇒ウソです。気持ちや幸福感もオキシトシン(脳内物質)のコスパで決まります

■「結婚しないと老後が不安でしょ?」⇒ウソです。結婚と老後の問題は別問題です

■「独身のままだと40代で狂う」⇒ウソです。こんなの信じてるの馬鹿じゃないの?

■「趣味や仕事に没頭しても飽きる」⇒ウソです。飽きてるのは人間性に問題がある人だけ

■「子供を作って繁殖するのが生物としての本能」⇒ウソです。逆に個体数を減らすための仕組みも生物には存在します

以上です。